お墓を移すとき・しまうとき

編集部確認

墓じまい・改葬を描いた版画風のイラスト

お墓を、これからどうしていくか。
守っていく人がいなくなる。
その不安は、多くの家族が同じ順で通っていきます。
この記事は、順番を確かめるための地図です。
お墓を移すことの、手続きと考え方を並べました。
特定の霊園や石材店、仲介サービスをすすめることは、しません。
順に。ひとつずつ。

お墓のことは、多くの家族が通る道です

お墓を守る人が、いなくなるかもしれない。
遠くて、なかなかお参りに行けない。
そういう心配は、めずらしいものではありません。

同じ心配を、多くの家族が、同じ順で通っていきます。
だから、あわてて答えを出さなくて大丈夫です。
まず、お墓を移すとはどういうことかを、確かめます。
そのうえで、順番を考えます。
順に。ひとつずつ。

お墓を移すことを、改葬といいます

お墓にある遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移す。
これを、法律の言葉で「改葬」といいます。

根拠は、墓地、埋葬等に関する法律です。
この法律は、改葬をこう定めています。
「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」。

大事なのは、改葬には許可がいる、ということです。
同じ法律の第5条は、こう定めています。
改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。

どこの市区町村に申請するのか。
これも、法律に書かれています。
改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が行います。
言いかえると、いま遺骨があるお墓の、その市区町村です。
移す先ではなく、いまある場所が窓口になります。
制度や運用は変わることがあります。各窓口でお確かめください。
順に。ひとつずつ。

手続きは、大きく三つの書類です

改葬の手続きは、書類で見ると、大きく三つに分けられます。

改葬許可の申請書。 これは、いま遺骨があるお墓の市区町村に出します。
法律の施行規則が、書く内容を定めています。
亡くなった方の本籍・住所・氏名、埋葬や火葬の場所と年月日、改葬の理由、移す先などです。

いまのお墓の、埋蔵の証明。 施行規則は、申請書にそえる書類も定めています。
そのひとつが「墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面」です。
つまり、今そこに納められている、と管理者が証明する書類です。

移す先の、受入れの証明。 施行規則は「その他市町村長が特に必要と認める書類」も添えられると定めています。
多くの市区町村は、移す先が決まっていることを示す書類を、この一つとして求めています。

三つと書きましたが、様式は市区町村によって異なります。
申請書の書き方、必要な書類の細かな指定は、窓口で確かめられます。
なお、申請する方がお墓の使用者と別の場合は、使用者の承諾書などが要ることもあります。
制度や運用は変わることがあります。各窓口でお確かめください。
順に。ひとつずつ。

手数料は、市区町村によって違います

改葬許可の申請に、手数料がかかるかどうか。
これは、市区町村によって異なります。

「無料」とはっきり書いている市区も、複数あります。
おやしるべが2026年7月23日に確かめた範囲でも、改葬許可の手数料を「無料」と明記している市区が、複数ありました。
その公式ページは、この記事の末尾に出典として挙げています。

一方で、額を明記していない市区もあります。
ここで、気をつけたいことがあります。
書かれていないことを、そのまま「無料」と考えないでください。
手数料の有無は、その市区の窓口で確かめられます。

窓口では、こう聞けます。
「改葬許可の申請に、手数料がかかるか教えてください」。
電話でも、同じようにたずねられます。
どの市区も無料、と言い切ることはできません。
けれど、確かめる方法は、いつでも一つあります。
順に。ひとつずつ。

移す先には、公営の選択肢もあります

遺骨の移す先は、民間の霊園やお寺の墓地だけではありません。
市などが設けている、合葬式の墓地や納骨堂という選択肢もあります。
ひとつのお墓に、多くの方の遺骨を一緒に納める形の施設です。

墓地や納骨堂の経営について、国は一つの原則を示しています。
厚生労働省の指針は「墓地経営主体は、地方公共団体が原則」としています。
だからこそ、市が設ける公営の施設、という選択肢が生まれます。

ただし、こうした公営の施設は、設けている市とない市があります。
「うちの市にはあるはず」とも、「どこの市にもない」とも、決めつけられません。
お住まいの市や、移す先の市の窓口で確かめられます。
斎場や、墓地の担当の窓口です。

おやしるべは、特定の霊園や事業者を紹介しません。
ここで案内したのは、公営という選択肢があること、それを確かめる窓口だけです。
制度や運用は変わることがあります。各窓口でお確かめください。
順に。ひとつずつ。

お寺への相談について

お墓が、お寺の敷地にある。
そういう場合には、お寺との話が出てきます。

まず、手続きの上での関わりがあります。
さきほどの「埋蔵の証明」は、いまのお墓を管理しているお寺などが作成します。
だから、改葬の相談は、そのお寺にも伝わることになります。

このとき、離檀料という言葉を聞くことがあります。
これは、お墓をおさめてきたお寺との、これまでのお付き合いに関わるものです。
金額の目安については、公的機関の一次情報に見あたりませんでした。
ですから、おやしるべでは額を示しません。
値切り方や、交渉のしかたも書きません。

わからないことは、たずねてよいことです。
これまでお世話になってきたお寺に、率直に相談できます。
切り出し方に迷うときは、こんな言い方もあります。

答えは、たずねてみないとわかりません。
順に。ひとつずつ。

急がなくて、大丈夫です

最後に、時間の話をします。

改葬を、いつまでに行わなければならない。
そういう期限は、墓地、埋葬等に関する法律にも、その施行規則にもありません。
急かす定めは、法律の側にはない、ということです。

だから、今日じゅうに結論を出さなくて大丈夫です。
どこに移すか。
お寺にどう相談するか。
手続きの書類は、どうそろえるか。
一度に全部は、決められません。

まず、いまのお墓がある市区町村の窓口に、たずねるところからです。
そこから、順番が見えてきます。
今日はひとつで十分です。
順に。ひとつずつ。

出典と参照日

  1. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)・e-Gov法令検索(参照日 2026-07-23)
  2. 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)・e-Gov法令検索(参照日 2026-07-23)
  3. 公益法人制度改革に伴う「墓地経営・管理の指針」の解釈等について(通知)(平成20年8月14日 健衛発第0814001号)・厚生労働省法令等データベース(参照日 2026-07-23)
  4. 改葬(遺骨の移動)の手続き・横浜市公式(参照日 2026-07-23)
  5. 改葬許可申請について・大阪市天王寺区公式(参照日 2026-07-23)
  6. 改葬許可について・北九州市公式(参照日 2026-07-23)

制度は変わることがあります。各窓口でお確かめください。